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銀行等からの借入金を完済後の抵当権抹消登記に関する全ての手続きは、登記の専門家である司法書士にお任せください。

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抵当権抹消登記の対象となる不動産の個数とは

抵当権を設定する場合には、1つの金銭消費貸借契約(ローン契約)等につき複数の不動産を対象にすることができます。

例えば、1戸建ての住宅につき住宅ローンを組む場合、1個の土地の上に1つの建物が建てられているのであれば、 土地1個+建物1個=合計2個の不動産を対象に抵当権を設定することになりますし、 複数の土地の上に建物1個が建てられている場合には、その住宅に関わる全ての不動産を抵当権の対象とすることになります。

また、住宅ローンに関わらず、多額の借り入れをする場合には、数個の建物と土地につき抵当権を設定する場合もあります。

抵当権抹消登記を申請する場合には、その抵当権が対象としている不動産の個数により登録免許税(登記をするために国に納める手数料) が決まりますので、不動産の個数を数えることが必要になります。

不動産個数の数え方

登記簿謄本を取得するなどして登記簿の現況を確認しなければ、不動産の個数を正確に数えることはできませんが、 銀行から返却された「抵当権設定契約書」の「物件の表示」により、抵当権設定当時の状況を把握することができます。
※あくまで目安としてご利用ください。

不動産個数が3個の場合の例(1戸建て住宅)

下の例の場合、不動産の個数は土地2個+建物1個=合計3個です。
※「所在・地番・地目・地積」などの項目名が無く「○○市○○区○○一条一丁目○番○ 宅地 ○㎡○」などと 記載されている場合もありますが、見方は同じです。

物件の表示

不動産個数が3個の場合の例(マンション1戸)

マンションの場合、建物については「専有部分の建物の表示」を数えます。
土地については、土地の符号の数を数えるか、「所在・地番・地目・地積」の1かたまりを1個として数えます。
※「所在・地番・地目・地積」などの項目名が無く「○○市○○区○○一条一丁目 ○番○ 宅地 ○㎡○」などと 記載されている場合もありますが、見方は同じです。
下の例の場合、いずれも不動産の個数は土地2個+建物1個=合計3個です。

マンションの例1

物件の表示

マンションの例2

物件の表示

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