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司法書士とは
司法書士の行う業務
司法書士は、主に次のような業務を行います。司法書士以外の人がこの業務を行うと、法律により罰せられます(弁護士などの例外はあります)。
- 登記(不動産、会社、法人)または供託に関する手続についての代理やそれに関する相談
- 法務局に提出・提供する書類等の作成やそれに関する相談
- 法務局の長に対する登記・供託に関する審査請求の手続きについての代理やそれに関する相談
- 裁判所若しくは検察庁に提出する書類の作成やそれに関する相談
- 簡易裁判所における訴訟の目的の価額が140万円以内の民事訴訟手続等の代理(認定司法書士※に限る)
- 民事に関する目的の価額が140万円以内の紛争に関する相談や裁判外の和解代理(認定司法書士※に限る)
※認定司法書士とは、簡易裁判所において取り扱うことができる民事事件等につき代理等を行う能力を有すると法務大臣が認定した司法書士で、認定のためには一定の研修と考査の合格が求められます。 詳しくは、司法書士の簡裁訴訟代理等関係業務の認定をご覧ください。
抵当権抹消登記申請手続きと司法書士
司法書士は、登記とそれに関連する法律の専門家です。 司法書士は、不動産という重要な財産に関する申請代理や、裁判・裁判所に関する仕事を行う事から、 不動産登記法・商業登記法だけでなく、憲法・民法・会社法・商法・民事訴訟法などの知識に精通する者として 国家資格を得ております。
抵当権抹消登記申請手続には、登記だけでなく、抵当権・所有権・債権債務など、法律にかかわる知識がついてまわります。 抵当権抹消登記申請手続に関することは、これらの知識を持つ司法書士にご相談ください。