抵当権抹消登記申請手続は司法書士へ-札幌・全国対応

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銀行等からの借入金を完済後の抵当権抹消登記に関する全ての手続きは、登記の専門家である司法書士にお任せください。

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抵当権抹消登記手続

抵当権とは

抵当権とは、銀行などがお金を貸す時に不動産に設定する権利のことです。 万一返済が滞った場合に、抵当権を設定していれば、貸主である銀行などは、 この不動産を競売にかける事により、貸したお金の回収を行うことができます。

抵当権を設定する場合には、借りた人(債務者)・貸した金額(債権額)・貸した日付などを登記し、 どの債権に対する抵当権であるかを明確にします。

銀行等は、抵当権を設定したことを誰に対しても主張できるように、 司法書士を代理人として抵当権設定登記を登記所に申請し、登記簿上に自分の抵当権が表示されるようにします。

抵当権抹消登記とは

銀行などに借りたお金を全額返済すると、銀行の債権は消え、 それと同時に、その債権を担保していた抵当権も自動的に消えることになります。 しかし、登記簿上に記録された抵当権が自動的に消える訳ではありませんので、 登記簿上に記録された抵当権を抹消するためには登記を申請しなければなりません。これを「抵当権抹消登記」と呼びます。

抵当権抹消登記の必要性

抵当権抹消登記の必要性

登記簿上に抵当権が記録されているままの状態ですと、 第三者は抵当権が設定されたままの不動産だと思ってしまうので、 不動産を売却できなかったり、新たにお金を借りて抵当権を設定することができないなどの不都合が出てきます。

また、住宅ローン完済等の場合には銀行や保証会社から必要書類一式が渡されますが、 すぐに登記を申請せずに放置しておきますと、 改めて必要書類を発行してもらわなくてはならない場合があり、 時間がかかりますし、費用が余計にかかる場合も出てきます。

住宅ローンなどの借金を完済したら、すぐに抵当権抹消登記を申請することをお勧めいたします。

数十年前の抵当権設定登記を抹消したい(休眠担保権・休眠抵当権)

不動産の名義変更をしようとするなどして登記簿を調べた結果、明治(大正・昭和初期)の抵当権設定登記が残っていることに気付くことがあります。 こうした場合、「全額返しているはずだが、抵当権者の書類が見当たらない。」 「抵当権者が行方不明」「抵当権者の会社が解散してもう存在しない」 といった理由から、抹消登記が困難になるケースが非常に多くなり、特殊な方法により抵当権を抹消することになります。 まずは当サイト運営司法書士にご相談(無料)ください。

休眠担保権とはもご参照ください。

当サイトについて

札幌抵当権抹消登記ナビについて

当サイトは、抵当権抹消登記に関する情報を提供し、安心して司法書士にご依頼していただけるよう、 札幌・成田圭司法書士事務所が開設したサイトです。 司法書士(国家資格)は、 不動産登記や裁判書類作成、簡易裁判所で取り扱う民事裁判代理等の専門家です。

抵当権抹消登記申請を含む不動産に関する登記申請の代理は、弁護士等の例外を除き、原則、司法書士にしか許されていない業務です。

抵当権抹消登記申請は、お近くの司法書士にご依頼ください。

抵当権抹消登記の依頼先について

抵当権抹消登記に限らず、登記の申請代理には、登記申請を委任するご本人の実在確認・意思確認の作業が不可欠です。 また、抵当権抹消登記を受け付ける役所(登記所)は地域により取扱いの差があるため、 遠方の登記所への登記申請代理時には、まれに、予期できなかった追加書類の提出等で時間がかかる場合があります。 万一の場合に即時に対応し滞りなく登記を完了するには、登記所やお客様のご自宅に 直接訪問できる範囲の司法書士に依頼するのが一番です。

上記に関わらず、全国を対象として抵当権の抹消登記申請を受け付けている事務所もありますが、 実費・郵送料・住所変更に関する費用等を含まない料金のみを強調している場合もありますし、時間が掛かる場合もありますので、 ご依頼の際は総費用や諸条件をよくご確認ください。

お近くの司法書士を探していただき、ご依頼先候補として、 当サイトを運営する成田圭司法書士事務所も加えていただければ幸いです。

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