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抵当権抹消登記の委任状とは
「どの不動産のどの権利につき誰にどのような登記手続を依頼するか」を明らかにしたものが委任状です。
登記所では、委任状により、申請された登記が適正な委任を受けた人(司法書士)からのものであるかを確認します。
例えば、抵当権抹消登記の場合には、特定の物件・抵当権について、抵当権者と抵当権設定者の抹消登記申請に関する委任状が必要になります。 そのほか、住所または氏名変更が必要な場合にはそちらの登記についても、委任状が必要になります。
なお、「銀行から発行された委任状が数年前のものだが、使えるのか」とのご相談をいただくことがありますが、 発行当時の会社名・代表者が記載されていれば、委任状は有効ですので、ご安心ください。