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抵当権抹消登記とは
抵当権とは

抵当権とは、銀行などがお金を貸す時に不動産に設定する権利のことです。 万一返済が滞った場合に、抵当権を設定していれば、貸主である銀行などは、 この不動産を競売にかける事により、貸したお金の回収を行うことができます。
抵当権を設定する場合には、借りた人(債務者)・貸した金額(債権額)・貸した日付などを登記し、 どの債権に対する抵当権であるかを明確にします。
銀行等は、抵当権を設定したことを誰に対しても主張できるように、 司法書士を代理人として抵当権設定登記を登記所に申請し、登記簿上に自分の抵当権が表示されるようにします。
抵当権抹消登記とは
銀行などに借りたお金を全額返済すると、銀行の債権は消え、 それと同時に、その債権を担保していた抵当権も自動的に消えることになります。 しかし、登記簿上の抵当権の記録が自動的に消える訳ではありませんので、 登記簿上に記録された抵当権を抹消するためには登記を申請しなければなりません。これを「抵当権抹消登記」と呼びます。
抵当権抹消登記の必要性

登記簿上に抵当権が設定されているままの状態ですと、 第三者は抵当権が設定されたままの不動産だと思ってしまうので、 不動産を売却できなかったり、新たにお金を借りて抵当権を設定することができないなどの不都合が出てきます。
また、住宅ローン完済等の場合には銀行や保証会社から必要書類一式が渡されますが、 これらの書類の中には3か月有効期限のあるものがありますので、 すぐに登記を申請せずに放置しておきますと、 改めて必要書類を発行してもらわなくてはならず、 時間がかかりますし、費用が余計にかかる場合も出てきます。
住宅ローンなどの借金を完済したら、すぐに抵当権を抹消することをお勧めいたします。

抵当権抹消登記の申請人
抵当権抹消登記の申請人は、抵当権者である銀行等と、
抵当権設定者(自分の不動産を銀行等の債権の担保として提供した人)です。
ローン等の完済時には、銀行等が抵当権抹消に必要な書類を交付してくれますので、
抵当権設定者ご自身で抵当権抹消登記申請書を作成し、必要書類を添付して登記を申請することも可能です。
しかし、ご自身で申請書を作成せず、抵当権者と抵当権設定者が司法書士に登記を委任し、 司法書士が登記申請代理人として抵当権抹消登記を申請するケースが多くなっております。 銀行等が、登記申請の専門性に配慮し、司法書士に抵当権抹消登記を依頼することをお客様に勧めていることも その要因の一つと考えられます。
「比較的簡単」と言われている抵当権抹消登記にも様々な勘所があります。 不動産の特定方法・登録免許税の計算方法について専門的知識が求められますし、 不動産所有者の現住所と登記簿上の住所が一致しない場合に住所変更登記が必要になるケースもあり、 登記申請の順序が問題になることもあります。 また、申請書に誤りがあった場合には例え軽微な誤りであっても登記所に出向かなければなりません。
ご事情に応じて、司法書士を代理人として申請するか、ご自身で申請するかをご選択いただければと思います。