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抵当権抹消登記前の氏名または住所の変更とは

登記簿上の住所と現在の住所が異なる場合、抵当権抹消登記の前提として住所変更登記をする必要があります。

また、登記簿上の氏名と現在の氏名が異なる(結婚による改姓など)場合、抵当権抹消登記の前提として氏名変更登記をする必要があります。

これは、抵当権抹消登記申請を行うにあたっては、必ず現在の氏名及び住所により申請しなければならず、 登記簿上の住所・氏名と一致しなければ登記所では本人であると認識できないためです。

引っ越しをしていなくても住所変更登記が必要になる場合があります

登記簿上の住所と現在の住所が異なる原因としては、住所移転のほか、住居表示の実施・町名変更・地番変更などが挙げられます。 この場合にも、事前に住所変更登記をしなければなりません。

住所または氏名の変更の確認方法

登記簿謄本を取得するなどして登記簿の現況を確認しなければ、現在の住所氏名と登記簿上の住所氏名の違いを把握することはできませんが、 銀行から返却された「抵当権設定契約書」の「抵当権設定者」欄や「債務者兼抵当権設定者」欄により、 抵当権設定当時の状況を把握することができます。
「抵当権設定契約書」上の住所氏名と、現在の住所氏名が異なる場合には、変更登記が必要と考えられます。

住所変更登記の必要書類

現住所までの住所移転の経緯(つながり)が全て明らかになるようにしなければなりませんので、複数の書類が必要になることもあります。
役所で書類を取得する際には、「転居履歴を証明するために必要」である旨を伝えると、スムーズに取得することができます。
取得手数料は地域により異なります。

書類名称 取得先 説明
住民票住所のある市区町村の役所 転居履歴が記載されているものを取得します。
住民票の除票 以前住所のあった市区町村の役所 他の市町村への引っ越しにより除かれた住民票です。転入元・転入先の住所を把握することが出来ます。
※保存期間は5年ですので取得できない場合があります。
戸籍の附票・除附票・改正原除附票 本籍地(のあった)市区町村の役所 本籍地での住所移転の経緯が記されています。 本籍を変更したことがある場合には、前の本籍に関する戸籍の除附票等が必要になります。
※除附票・改正原除附票は保存期間が5年ですので取得できない場合があります。
権利証または登記識別情報 所有権者が保管 住民票等の公的書類だけでは住所移転の経緯が証明できなかった場合、 本人であることの証明として提示します。
不在住証明書 以前住所のあった市区町村の役所 住民票等の公的書類だけでは住所移転の経緯が証明できなかった場合、 以前の住所には住んでいないことの証明として提出します。
申述書及び印鑑証明書 所有権者が作成 住民票等の公的書類だけでは住所移転の経緯が証明できなかった場合、 住所移転の経緯と公的書類が取得できなかった理由を記述し、 間違いないことを保証するために実印を押印し印鑑証明書を添付した上で提出します。 権利証または登記識別情報が無い場合に作成します。

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