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抵当権抹消にかかる費用とは
抵当権抹消登記を申請する場合の費用は、大きく登録免許税・実費・司法書士報酬の3つに分かれます。
登録免許税 |
登記するために国に納めるお金です。抵当権抹消の場合、不動産の個数×1000円
(不動産20個以上につき一度に抹消する場合は2万円)です。
ご自身で抵当権抹消登記の申請をした場合にもかかる費用です。 |
実費 |
正しい登記を申請するために必要となる事前確認用の登記情報(※1)または登記簿謄本取得の費用や、
申請した登記が正しく行われていることを確認するための登記簿謄本(※2)取得の費用、申請書の郵送費など、
登録免許税の他にかかる費用です。
ご自身で抵当権抹消登記の申請をした場合にもかかる費用です。 ※1 登記情報 インターネットにより電磁的データとして登記簿の情報を取得するものです。 登記簿謄本と異なり、公的証明書としては扱われませんが、内容は登記簿と同じです。 登記簿謄本よりも手数料が若干安価でその場ですぐに確認できるため、事前確認には登記情報を使用するケースが多いです。 ※2 登記簿謄本 登記簿の内容及び登記官による「登記簿に記録した事項の証明文書である」旨の証明文と押印のついた、 登記簿の内容を証明する公的文書です。 費用を節約するために登記簿謄本を取得しないことを勧める記述をネット上でみかけることがありますが、 まれに法務局の内部ミス等により申請した内容とは異なる登記が行われてしまうことがありますので、 事後の確認は重要です。 当事務所では必ず不動産に関する正式な証明書である登記簿謄本を取得し、 正しく登記が行われたことを責任を持って確認いたします。 |
司法書士 報酬 |
司法書士に支払う料金です。ご自身で抵当権抹消登記の申請をした場合にはかからない費用です。 |
費用の一例~本HPからお申込みの上、土地・建物1個ずつにつき抵当権を抹消する場合(不動産所有者の現住所と登記簿上の住所が一致)
登録免許税 | 2000円 |
実費 | 約1700円(登記前の登記情報調査、登記後の登記簿謄本取得) |
司法書士 報酬 |
7500円(税込) |
合計 | 約11200円(税込) |
※例示した条件でかかると思われる費用全てを含んでおります。 他事務所と比較される場合にはご留意ください。